無人航空機の飛行に係る飛行情報共有システムへの入力について
国土交通省より以下の「無人航空機の飛行に係る飛行情報共有システムへの入力について」の通達がありました。
ドローン飛行の際、無人航空機の飛行に係る許可承諾の有無に関係なく、リンクURLの「ドローン情報基盤システム」からの事前登録が最低限必要です。事故防止のため航空機、無人航空機など相互間の情報共有にご協力下さい。
●ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能) https://www.fiss.mlit.go.jp/top
以下、国土交通省からの通達文を転載させていただきます。
関係団体各位
国土交通省航空局安全部安全企画課長 (公印省略)無人航空機の飛行に係る飛行情報共有システムへの入力について
有人航空機や無人航空機同士の衝突防止を図るため、航空局では平成31年4月より飛行情報共有システムの運用を開始したところですが、近年、無人航空機の利活用が大幅に増加しており、より多くの飛行情報を共有し更なる飛行の安全性を向上させるため、令和元年7月26日付けで、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正し、本改正の施行後に航空法に基づく許可・承認を受けて飛行を行う場合には、飛行前に飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を飛行情報共有システムで確認するとともに、本システ ムに飛行予定の情報を入力することを求めているところです。
今般、本改正施行後に許可・承認を得たにも関わらず、本システムへの飛行予定の情報の入力を実施していなかった事案が発生しました。本件について、運航者からの報告によると、飛行マニュアルに定めている本システムへの入力に係る規定は理解していたが、その実施を失念していたとのことです。
無人航空機を飛行させる者にあっては、最新の「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を再度確認するとともに、許可・承認を受けて飛行を行う場合には、飛行前に本システムに飛行予定の情報を入力することを徹底するよう、傘下会員、関係団体等に周知徹底をお願いします。
以上