会員規則(入退会)
- 第1条(目的)
- この規則は、定款第6条に基づき、社員総会の決議により、入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものであり、この規則を変更するときも同様とする。
- 第2条(会員の種別)
- 当法人の会員は次の3種とする。
- 正会員(個人・団体)
- 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。社員総会において議決権を有する
- 賛助会員(個人・団体)
- 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。社員総会において議決権は有しない
- 名誉会員
- 当法人に功労のあった者又は学識経験者で、社員総会において推薦された者
- 第3条(入会)
- 当法人の正会員又は賛助会員となろうとする者は、当法人所定の様式による申込書により申込みをし、理事会の承認を得るものとする。又、団体たる会員にあっては、団体の代表者として当法人に対してその権利を行使する者(1名に限る。)を指定代表者として会長に届けなければならない。
- 第4条(入会承認の手続)
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- 入会申込み受付後、理事会の承認及び会費の入金の確認をもって、正会員又は賛助会員となる。理事会は、入会申込者が以下の項目の1つにでも該当する場合は、入会の承認を拒否することができる。
- 当法人の目的に賛同していないと判断した場合
- 過去に規約違反等により、会員資格の取消が行われていた事が判明した場合
- 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があった事が判明した場合
- 暴力団その他反社会勢力に属していると思われる場合
- その他、会員とするにふさわしくないと判断した場合
- 会長は、理事会において入会の可否を決定した時は、入会申込者に対して、その旨を書面又は電磁的方法で通知しなければならない。
- 名誉会員については、社員総会において承認を得た後、本人が入会を承諾することにより、ただちに入会が成立するものとする。
- 入会申込み受付後、理事会の承認及び会費の入金の確認をもって、正会員又は賛助会員となる。理事会は、入会申込者が以下の項目の1つにでも該当する場合は、入会の承認を拒否することができる。
- 第5条(会費)
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- 正会員及び賛助会員は、当法人の目的を達成するため、必要な経費を支払う義務を負う。
- 会員の入会金及び会費は次のとおりである。
- 入会金
・・・・・・・・・・・・・無 料 - 会費
団体正会員・・・・・・・・100,000円/年
団体賛助会員・・・・・・・50,000円/年
個人正会員・・・・・・・・10,000円/年
個人賛助会員・・・・・・・ 5,000円/年
- 入会金
- 第6条(会費の納入期限)
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- 会員は、会費請求により指定される納入期限日までに、会費年額の全額を、当法人の指定口座に送金しなければならない。なお、送金費用は会員の負担とする。
- 事業年度の中途に入会した会員の会費については、理事会承認月の翌月より発生するものとし、年額会費を月割りにて残りの月数分を納入するものとする。尚、計算により100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
- 第7条(入会金、会費の返還)
- 定款第8条による年度中途の退会や、定款第7条及び第9条により、除名もしくは会員資格を喪失した場合でも、一度納入された入会金及び年会費は返還しないものとする。
- 第8条(有効期限)
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- 会員資格の有効期間は、1事業年度とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、初年度の資格は、初年度事業年度が設立日より平成31年3月31日となるため、この期間までとする。
- 会員について、退会の申出がない限り、会員の有効期間は自動更新するものとする。
- 第9条(変更の届出)
- 会員は、登録した会員情報に変更が生じた時は、遅滞なく書面又は電磁的方法により、変更内容を事務局へ通知しなければならない。届出がない場合により、会員に不利益が発生した場合でも、当法人は一切の責任は負わないものとする。
- 第10条(退会)
- 会員は退会届の提出によりいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
※2022年10月3日 「第5条(会費)」改定